運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴8年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の契約書レビューまで
特定行政書士の伊奈川啓明が一人で行います。
契約書又は規約の契約書レビューについては、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき契約書
又は規約の契約書レビューを専門的、かつ、合法的に行えます。)
契約書レビューの目的
契約書又は規約に規定された条項の内容を把握した上で、想定され得るリスク及び問題点を抽出する一連の行為を契約書レビューといいます。
この契約書レビューを行うことにより、取引先とのトラブルを抑止することを目指します。
想定され得るリスクの抽出
リスクが後になって顕在化すると対応策が限られるため、契約書レビューを行う際には、できるだけ全部のリスクを抽出することが重要となります。
その上で、刑事罰に問われたり、行政処分の対象となり得るような法令違反のリスク、自己への損害発生のリスク等が含まれている条項については、相手方に対し、修正を要求することが重要となります。
より良い契約書レビューを行うために必要なこと
より良い契約書レビューを行うためには、対象となる取引内容及びサービス内容並びに業界の慣習を正確に把握することが重要となります。これらが正確に把握されていなければ、想定されるリスクを正確に抽出するのが困難になるためです。
具体的な方法には、業界の慣習を正確に把握した上で対象となる取引及びサービスの開始から終了までを一度頭の中でシミュレーションすることになります。
受け入れてはいけないリスクと経営判断により受け入れるリスク
契約書レビューにより判明するリスクには、「受け入れてはいけないリスク」と「経営判断により受け入れるリスク」があります。
「受け入れてはいけないリスク」
下請法違反、業法違反等の法令違反により、刑事罰及び行政処分の対象となりうるリスクが該当します。これについては、いかなる場合であっても、契約締結してはならず、取引内容及びサービス内容の変更が必要となります。
「経営判断により受け入れるリスク」
契約条項の内容により、損害賠償責任が加重されている場合、相手方が免責される場合等が該当します。これについては、自らの利益を守るため、まずは、相手方にその条項の修正を願い出るべきですが、当事者間の力関係により、それができないことがあり、経営判断により、相手方の要望をそのまま受け入れることもやむを得ない場合があります。
急ぎで契約書レビューを行う場合の対応方法
業務委託契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書等ビジネス関連の契約書をレビューする場合、どうしても急ぎで対応する必要がある場合があります。
この場合、迅速にレビューを行う観点から、契約条項のうち、法律上の権利義務に関わらない些細な表現部分については、相手方に修正を求めることをせず、法律上の権利義務に影響を及ぼす部分に限定して、契約書レビューを行うことが重要となります。
また、契約書レビュー後、相手方に修正条項案を提示する際、迅速に契約交渉を行う観点から、相手方に受け入れられる可能性がほぼないような条項については、これを提示しないといった対応も必要になることがあります。
相手先が重要な取引先の場合における契約書レビュー
相手先が重要な取引先の場合、契約書レビューに基づき条項の修正案を積極的に提示するのが難しいことがあります。
ただ、条項の修正案を積極的に提示できない場合であっても、明らかに実現不可能な条項、用語の使い方に間違いのある条項等については、契約書の内容を適正にする観点から、相手先にその修正を求めるべきといえます。
また、リスクのある条項があるにもかかわらず、その修正を求めることができなかったとしも、契約書レビューの結果、それを認識しながら取引に臨む場合とそうではない場合とでは、現場における意識に違いが生じると考えられるため、契約書レビューの有益性に変わりはないといえます。
望ましい条項の定め方
条項の内容が曖昧又は不明確な場合、その条項の趣旨、経緯、他の条項との関係等を勘案して、その内容が判断され、解釈が分かれることがあり、紛争を誘発する原因となります。
そのため、契約書又は規約に定める条項は、できるだけ、一義的、かつ、明確に定められることが重要となります。
契約書レビューと交渉記録の保存
契約書又は規約をレビューする際には、併せて、相手方とやり取りした交渉記録を保存することが重要となります。
これは、後日、条項の内容に疑義が生じてトラブルになった場合、当事者間の交渉経緯が勘案された上でその解釈が行われるためです。
なお、交渉記録を保存する場合には、担当者のメモ、メールのやり取りの記録、議事録等を保存することがよく行われます。
契約書レビュー時に意外に重要となる目的条項
業務委託契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書等ビジネス関連の契約書では、通常、冒頭部分で契約の目的に関する条項(目的条項)が定められることが多いといえます。
これは、目的を記載することにより、契約の類型を明らかにして、解釈を手助けする機能があります。
例えば、あるビジネス契約において、債務の履行不能に基づき債権者が債務者に対して損害賠償請求を行う場合、そもそも履行不能に該当するかが問題となるところ、民法上、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能」であるか否かという基準でその有無が判断され、目的条項があれば、その判断に資するといえます。
契約書レビュー時に問題となる条項~賠償額の予定
ビジネス関連の契約書のうち、秘密保持契約書等では、債務不履行があった場合の賠償額の予定に関する条項が定められることがあります。
例えば、「乙の責任は、請求原因の如何にかかわらず、責任の原因となった本件業務の部分に対し、乙が甲から受領した報酬額を限度とする。」、「乙が本契約に違反したときは、乙は、甲に対し、違約金として金〇〇万円を支払う。」等という形で定められることがあります。
これは、損害賠償請求を受ける側からすれば、過大な賠償額を負うことを回避する目的から定められます。
一方、損害賠償を請求する側からすれば、損害額を立証するのが難しいことがあり、これを軽減する目的及び相手方に債務の履行を確実に行ってもらうために、心理的な負担を与える目的から定められます。
なお、高額な賠償額を予定すると公序良俗に反し、無効とされるリスクがあるため、注意を要します。
解除事由の明確化
業務委託契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書等ビジネス関連の契約書では、解除事由が規定されるのが通例ですが、その場合、できるだけ明確に記載する必要があります。
実務上、単に「相手方が本契約に定める条項に違反したときは、本契約を解除できる。」と定めることがありますが、これだと具体的ケースにおいて、解除事由に該当するのかについて判断が分かれることがあり得るため、「本契約に定める債務の支払いを1回でも怠ったとき」、「通知を怠ったとき」等といった形で明確に規定することが重要となります。
このように解除事由を具体的に規定しておけば、解除事由が一義的、かつ、明確になることはもちろんのこと、当事者がその事由を解除事由にすることを重視していると判断され、実態に即した契約書になるといえます。
対価の支払条項に関する望ましい定め方
業務委託契約書、代理店契約書、フランチャイズ契約書等ビジネス関連の契約書では、多くの場合、その対価の支払いに関する条項が置かれますが、その際、できるだけ(1)支払期日、(2)支払場所、(3)支払方法及び(4)対価の額を明示することが重要となります。
例えば、代金の前払いを前提とした売買契約において、支払期日を定めなければ、民法上、その期日は、「目的物の引渡時期」と同一と推定され、売主は、買主から同時履行の抗弁権を主張され、代金の前払いを主張することができなくなるおそれがあります。
また、対価の額についても、具体的な金額又はこれを算定できる算式を規定しなければ、法的拘束力のある合意がなされたとはいえないと判断されるリスクがあるため、注意を要します。
対応できる契約書等
当事務所では、一部の種類を除き、ほとんど全ての契約書レビューに対応しております。
業務委託契約書、代理店契約書、ライセンス契約書、基本契約書等の典型的な契約書のレビューのみならず、会員規約、利用規約、約款等の各種規約のレビューも行うことができます。
イレギュラーな取引に関する契約書レビューも可能であり、実績もございます。
【対応例】
・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書
・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書
・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書
・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書
・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書
・ライセンス系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書、特許ライセンス契約書、商標ライセンス契約書、ノウハウライセンス契約書
・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書
上記以外のものであってもお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
報酬
【契約書レビューの場合】
(お持ちの契約書又は規約を拝見し、注意点及び修正点
を単に指摘し、具体的に条項を修正しない場合)
5,500円(税込)~
+
実費
【契約書又は規約を実際に修正する場合】
(お持ちの契約書又は規約を拝見し、注意点及び修正点
を踏まえて、具体的に条項を修正する場合)
33,000円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名
2:住所
3:依頼したい業務内容(契約書レビューを希望する旨を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからのお問い合わせも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからのお問い合わせも可>
<Chatworkからのお問い合わせも可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによる問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)